登録局について

登録局とは?

現在も簡易業務用無線機を使用するには、企業・団体単位で業務用途、且つ総務省総合通信局に免許を申請し、審査後免許が交付され使用することができます。
2008年の電波法改正により、デジタル簡易無線「登録局」が誕生し、免許申請の代わりに、簡単な登録申請をすることにより使用できるようになりました。

また、業務用はもちろん、空中での使用やレジャーなど個人での使用も可能となりました。登録人以外の使用も可能となり、レンタル無線機については弊社が無線機を登録するため、お客様が登録申請をせずに利用することができます。

※登録局使用の為に、必要な個人等の資格は必要ありません。

登録申請代行サービスについて

当社では、面倒な登録申請業務の代行を行っております。
お客様には委任状をご用意いただくだけで、書類作成〜提出まで責任を持って代行致します。

登録の有効期限について

デジタル簡易無線の登録には有効期限がございます。(5年または5年以内)
5年以上継続してご使用する場合は、更新の手続きを行わなければ失効してしまいます。

当社では、登録更新の代行サービスを行っております。
また、お客様の大切な登録情報を大切に管理しておりますので、
更新時期が近づきましたらご案内をさせていただいておりますので安心です。

登録に係わる費用について

登録申請には代行料や印紙代などの費用がかかります。
当社では、陸上無線協会など第三者機関を通さず、直接総合通信局へ申請を行いますので、余計な費用は頂いておりません。
また、無線機の利用には電波利用料が必要となります。

登録の種類について

登録申請には、「個別登録」と「包括登録」の2種類がございます。
多くの場合は「包括登録」となり、弊社では開設届けまで行います。

ご用意いただく物

・登録申請に関する委任状(代表者印が必要)
・登録申請関連費用(申請印紙代、代行手数料)

  個別登録 個別再登録 包括登録 包括再登録
デジタル無線(登録局)
(5W、但し空中5波は1W)
¥1,700/件
(¥2,300/件)
¥1,050/件
(¥1,450/件)
¥2,150/件
(¥2,900/件)
¥1,400/件
(¥1,850/件)

※電子申請料金、()内は窓口申請金額(2011/12現在)

弊社では、基本的に電子申請を行っておりますので、印紙代金も抑えることができます。
※免許局は金額が異なります。こちらをご覧下さい。「免許について

免許取得後に必要な費用

・電波利用料

1年に一度支払わなければなりません。
なお、無線機を利用する為に収める義務があります。
総務省総合通信局より納付書が届きますので、無線機の種類に応じた利用料を収めて頂きます。
(3年に一度、電波利用を推進する観点から見直されます)
【デジタル無線登録局】:\450/台
※平成29年10月現在

・再登録申請費用

登録有効期間(5年または5年以内)を超えて無線機を使用する場合、再登録申請が必要となります。

★弊社では、お客様の免許情報を厳重に管理しており、更新時期に事前にご案内させて頂きますので安心です。
※免許局は金額が異なります。こちらをご覧下さい。「免許について

登録申請の流れ

個別登録・包括登録のイメージ

弊社では、お客様に代わり開設届けまで行います。

*注)登録局をご購入されたお客様で、第三者の方へレンタルされる場合にはレンタル届出書 (無線局の運用の特例に係る届出書)をご提出いただく必要があります。

無線機の種類に応じて、どの種類に該当するのか非常に分かりづらい点がございますので、お気軽にお問い合せ下さい。
免許局はこちらをご覧下さい)

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